よくあるご質問

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よくあるご質問一覧

「支援対象」に関する質問

「支援の基準・条件など」に関する質問

「金融実務等との関係」に関する質問

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ご質問に対する回答一覧

「支援対象」に関する質問

Q1:どのような業種の事業者が支援対象となるのですか?商店や病院なども支援されますか?
A:農林水産事業者、医療福祉事業者を含め、幅広い業種の事業者が支援対象となります。商店、病院等も支援されます。(ただし、公立や第三セクターの事業者は、支援対象になりません。)
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Q2:大規模な事業者は支援対象にならないとのことですが、具体的な基準はありますか?
A:支援対象外となる「大規模な事業者」については、資本金額や従業員数等を勘案して定められています。支援対象となるのは、以下の事業者です。
〔中小企業〕 原則として資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者(業種、法人ごとに要件が異なります)
〔中堅企業〕 資本金5億円以下又は従業員1,000人以下の事業者(産業復興相談センターが産業復興機構による支援が困難であり、当機構による支援を受けることが有効であると認めた事業者)
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Q3:事業者が業種を変える場合でも、支援対象になりますか?
A:新たな業種や分野で事業の再生を図る場合も支援対象になります。
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Q4:支援対象となる「被災地域」はどの範囲ですか?
A:
1. 支援機構による支援対象となる「被災地域」は、次のとおりです。
(1)震災被害が甚大な地域(1道10県の227市町村)
(2)原発事故に関する原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)による農林水産物の出荷制限指示又は都道府県知事の出荷等制限要請に係る地域(1都6県の124市町村)

2. (1)の地域については、震災で被害を受けた全ての事業者が支援対象となりますが(風評被害や間接被害も支援の対象となります)、(2)の地域については、a)被災地域として指定された事由となった出荷制限等に係る農林水産物と関連性を有する事業者、b)原発事故により風評被害を受けたと認められる事業者が支援対象となります

3. (2)の地域については、必要に応じ追加指定していきます。
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Q5:事業者が新たな地域で事業の再生を図る場合も対象になりますか?
A:事業の再生を図る地域が「被災地域」の中であれば、支援対象となります。
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Q6:支援機構の債権買取り等の対象となる「金融機関等」とは、どのようなものですか?
A:銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農水産業協同組合、生命保険会社、損害保険会社、貸金業者、リース会社、日本政策投資銀行、商工組合中央金庫、日本政策金融公庫等の政策金融機関、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、信用保証協会、外国銀行、地方公共団体等およそ考えられる金融債権者が対象となります。(債権買取り等の対象となる「金融機関等」は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第2条、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第3条、第4条に具体的に列挙されています。)
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Q7:東日本大震災後に借入れを行った資金は、買取対象となりますか?震災前債務とどのように区分するのですか?
A:
1. 震災後に借入れを行った資金は原則として買取対象となりません。
一方で、震災後の借入であっても、例えば、
・震災前の借入の弁済期日につなぎ融資を行った場合
・震災前の借入を東電の賠償金を受領した直後に返済し、当該返済後、短期間のうちに新たに震災前の借入と実質同一性のある借入をしている場合等は、震災前債務として区分されるものと思われます。震災後の借入を買取対象とするかどうかの区分については、資金使途や融資の条件等を確認しながら、個別事情毎に震災支援機構で判断することとなります。

2. なお、放射能汚染により被害を受けた農林水産事業者等については、平成23年3月11日以降に被害を受けていることが考えられますので、出荷制限等により被害を受けたときが基準日となります。また、原発事故に起因する風評被害を受けた事業者については、支援機構において当該風評被害の発生が認められたときが基準日となります。なお、基準日については、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針(平成23年8月5日原子力損害賠償紛争審査会)」を踏まえ、判断することとします。
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Q8:支援機構は借入金を免除すると聞いたのですが?
A:事業者の方々への支援の在り方については、経営状況並びに事業再生計画の内容により、法律、会計、税務の法規則を踏まえつつ、必要に応じ各種の金融支援手法や借入金の免除などについて個別に検討いたします。
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「支援の基準・条件など」に関する質問

Q9:支援に当たっては、どのような考え方で審査されるのですか?
A:
1. 支援機構が支援をするかどうか、債権買取り等をするかどうかを決定する際の基準(支援基準)が、定められています。

2. この支援基準では、例えば以下のような要件が定められています。
• 再生支援の申込みに当たり、メインバンク、スポンサー等から貸付け、出資が見込まれること
• 15年以内に有利子負債のキャッシュ・フローに対する比率が15倍以内となること
• 5年以内に営業損益が黒字となること(補助金等で経常黒字の場合も配慮)
• 15年以内に債務超過が解消される見込みであること
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Q10:債権の買取価格はどのように算定されますか?
A:
1. 「債権の買取価格の算定方法に関する指針」に基づき、算定します。

2. 具体的には、対象事業者の経営状況の実績や見通し、被災地域の復興の見通し、対象事業者の経営改善策等から、事業再生計画期間に応じて最長15年のキャッシュ・フローを算定し、これを一定の割引率で現在価値に割り引き、その総額を買取価格とする方法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)に基づき価格算定を行います。
また、上記のディスカウント・キャッシュ・フロー法による価格算定が難しい場合には、簡易な算定手法として、再生支援の期間中の当該債権に係る元利金の回収可能価額と再生支援の完了時の当該債権に係る担保財産の価額を勘案したリファイナンス価額との合計額を一定の割引率を用いて現在価値に割戻す手法に基づき価格算定を行います。
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Q11:支援を受けるために必要な条件は何ですか?
A:支援に当たっては、(1)事業再生の見通し(おおよその見通しを記載した「事業再生計画」の策定)、(2)事業の再生に向けて金融機関からの追加融資等(ニューマネーの提供)、がなされる必要があります。
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Q12:支援の相談にあたって、何か用意する必要はありますか?
A:支援の内容の相談を進めるために必要な決算書類等の準備をお願いすることがあります。
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Q13:事業再開の意思はありますが、地域の復興計画自体が検討中の段階であり、支援の申込みに必要な事業再生計画を具体的に立てられません。
A:事業再生計画は、再生のおおよその見通しを記載したものを用意いただきますが、計画を作る準備の段階からも相談に乗らせていただきます。
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Q14:「金融機関からの追加融資等」には、補助金を受けることも含まれますか?
A:
1. 単に補助金を受けるだけでは、「金融機関からの追加融資等」と認められません。

2. ただし、例えば補助金の自己負担分について金融機関から新規融資を受ける場合などは、支援対象となる可能性がありますので、個別にご相談下さい。
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Q15:震災後、既に新規融資を受けて事業を再開していますが、その場合でも支援機構の支援は受けられますか?
A:震災後に既に新規融資が実行されていることだけを理由に支援対象から除外することはありませんので、個別にご相談下さい。
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「金融実務等との関係」に関する質問

Q16:買取指針に従って債権を買い取られた金融機関の税務上の取扱いは、どうなりますか?
A:
1. 買い取られた債権の価格が簿価を下回り、かつ、買取価格が税務上の時価と認められる場合、当該債権の簿価と買取価格との差額が譲渡損として損金の額に算入されます。

2. 買取指針に従って算定された買取価格が税務上の時価と認められるかどうかは、個々の事実関係に即し、判断することになります。

3. 買取指針によれば、債権の買取価格は、例えば、一般に時価を算出する際に行われている手法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)と同様の手法により算定するとされております。買取価格が税務上の時価と認められるかどうかは、こうしたことも十分念頭に置いて、税法に従って判断されることになる旨を国税庁に確認しています。
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Q17:再生支援の申込にあたって、支援機構が関与し、被災事業者の有する資産及び負債について、デューデリジェンスを行って策定する詳細な事業再生計画に基づき、金融機関等が債権放棄や債権譲渡による経済的利益の供与を行う場合、その金融機関等の課税関係はどうなりますか?
A:
1. 再建計画による経済的利益の供与については、その経済的利益の供与が合理的な再建計画に基づくものである場合には、寄附金の額に該当せず、損金の額に算入することができます。

2. また、「利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画」は、原則として、合理的な再建計画と取り扱うこととされています。

3. したがって、支援機構が関与して策定する複数の金融機関等を支援者とする事業再生計画は、原則として「利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画」に該当し、これに基づき行われる債権放棄や債権譲渡による金融機関等の経済的利益の供与は、損金の額に算入することができます。

4. なお、経済的利益の供与が一の金融機関等により行われる事業再生計画となった場合、これが合理的な再建計画に該当するかどうかは、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性等により、個々の事例に応じ、総合的に判断することとなります基準を満たす事業再生計画を策定すれば、金融機関等の経済的利益の供与が損金の額に算入されることとなります。

(注)合理的な再建計画に該当するかどうかにつき、疑義が生じた場合には、国税局に再建支援事案に係る相談窓口が設けられており、個別に相談し、確認を取ることができます。
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Q18:支援基準で「15年以内に債務超過が解消されること」とされていますが、金融庁の金融検査マニュアルの自己査定基準やそのFAQでは「合理的であり、その実現可能性が高い」経営改善計画とみなされるためには、最長でも計画期間が概ね10年以内とされていることとの関係はどうなりますか?
A:
1. 支援基準は支援機構が支援決定等をするかどうかを決定する際の基準であるのに対して、金融検査マニュアルの自己査定基準は検査官が金融機関の自己査定結果の正確性等を検証するための基準であり、両者に直接の関係はありませんが、支援機構が支援決定を行うに当たっては、債権者その他の者からニューマネーの提供を受けることが想定されるため、金融機関の自己査定における債務者区分の取扱いは重要な問題です。

2. 支援機構としては、支援決定を行った対象事業者の事業再生計画が金融検査マニュアルにおける「合理的であり、その実現可能性が高い」経営改善計画とみなされることが必要と判断する場合は、原則として、「十分な資本的性質が認められる借入金」(いわゆる資本性借入金)を活用し、
(1)当該借入金を資本とみなして10年以内に債務超過が解消され、
(2)当該借入金を資本とみなさずに債務と取り扱って15年以内に債務超過が解消される
見込みである事業再生計画の策定をお願いすることにしています。なお、いわゆる資本性借入金を活用しなくとも、10年以内に債務超過を解消できる見込みである場合は、当該借入金を活用しないことを検討します。
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Q19:「十分な資本的性質が認められる借入金」(いわゆる資本性借入金)を活用するとはどういうことですか?
A:
1. 金融庁の金融検査マニュアルに記載されている「十分な資本的性質が認められる借入金」(いわゆる資本性借入金)とは、金融機関が債務者の財務状況等を判断するに当たって、負債ではなく資本とみなすことができる借入金のことを言い、資本不足に直面している企業の再生支援の一環としての活用が想定されているものです。

2. したがって、支援機構が買い取った債権についても、原則として、「資本性借入金」を活用し、金融検査マニュアルに記載されている「資本性借入金」の条件を満たすように貸付条件を設定することを予定しています。

3. 具体的には、償還条件は5年超で期限一括償還又は期限一括償還と同視し得る長期の据置期間を設定します。また、金利は業績連動型を原則とし、赤字の場合には事務コスト相当以下となるようにします。
さらに、資本に準じて、原則として、「法的破綻時の劣後性」が確保されるようにします。ただし、担保付借入金から転換する場合であって、担保解除を行うことが事実上困難であるため、「法的破綻時の劣後性」を確保できない場合には、法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収しない仕組みを備えるようにします。
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Q20:事業再生計画に基づき機構が計画的に債権放棄を行う必要がある場合、その事業再生計画に機構が行う債権放棄を見込んで織り込むのですか。
A:機構による支援の在り方については、事業者の経営状況やその見通し等を踏まえて個別に検討することになりますが、事業再生計画策定後において計画的に債権放棄を行う必要がある場合には、機構に損失が発生しない範囲内で、事業再生計画に機構による債権放棄(予定)額を織り込むこととなります。