株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)は、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものに対し、その再生の支援を行うものである。機構は、被災地域において多数の事業者が自己の責めに帰することができない事由によりその事業の用に供する資産に甚大な被害を受けたことを踏まえ、できる限り多くの事業者に再生の機会を与えるよう適切に配慮するほか、被害の状況、経営状況等を考慮し、一定期間の弁済猶予等の金融支援を行うものとする。
「過大な債務を負っている」については、収益力に比して過剰な債務を負っているため、債権放棄、弁済猶予等の金融支援による事業の再生が求められている状態をいう。
機構が支援決定及び買取決定を行うに当たっては、次に定める基準によることとする。なお、機構は、その業務の対象を各県の産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものとし、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者等の事業再生支援を重点的に行うとともに、被災各県に設置されている産業復興相談センター及び産業復興機構と連携を図るものとする。
機構は、再生支援の申込みがあったときに、当該申込みが次の1.から6.までの全てを満たす場合でなければ、支援決定をしてはならない。
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機構は、次の1.から5.までの全てを満たす場合でなければ、買取決定をしてはならない。
なお、機構は、信用保証協会等が対象事業者の債務の保証に基づき取得した求償権についても、買取りに努めるとともに、対象事業者に対して、必要に応じ、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)の事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画、資源生産性革新計画又は中小企業継承事業再生計画の認定の申請を促すこと。